【エア・ウォーターでんき】電気のご使用開始のお申し込み

必要事項をご入力の上、送信ボタンを押してください。「*」は必須事項ですので、必ずご入力ください。

電気の供給条件(重要事項)の確認
ご利用にあたり重要な事項ですので、以下の供給条件(重要事項)をご確認いただき、同意の上、お申し込みください。

・電気事業法第2条の13に定める契約締結前の供給条件の説明および契約締結前交付書面の交付は、本ページの重要事項説明書の閲覧により代替いたします。
・電気事業法第2条の14に定める契約締結後交付書面の交付は、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により代替することがあります。
電気需給約款[低圧]および料金表は,当社ホームページからご確認ください。

重要事項説明書

当社は、小売電気事業者である北海道電力株式会社(以下「北海道電力」といいます。)が供給する低圧の電気に関する需給契約の取次ぎを行なっており、北海道電力との取次ぎ契約にもとづき、取次業者としてお客さまと電気需給契約を締結いたします。
以下は、電気事業法第2条の13の規定にもとづき、当社がお客さまと電気需給契約を締結するにあたっての重要な事項を記載したものであり、内容に同意のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

1.小売電気事業者の名称、住所および登録番号ならびに取次業者の名称および住所

  • 小売電気事業者
    (名称) 北海道電力株式会社 代表取締役社長 真弓 明彦
    (住所) 札幌市中央区大通東1丁目2番地
    (小売電気事業者登録番号) A0267
  • 取次業者
    (名称) 北海道エア・ウォーター株式会社 代表取締役社長 村上 幸夫
    (住所) 札幌市中央区北三条西一丁目2番地

2.需給契約の申込み

  • お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ電気需給約款[低圧](以下「需給約款」といいます。)および料金表を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものは、電磁的方法、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
  • 契約先を他社から当社へ変更される場合には、下記のような不利益事項が発生する場合がございますのでご注意ください。
    • 現在の電気のご契約を解約することにより、現在お客さまがご契約されている会社から、解約違約金等の請求を受ける可能性があります。
    • 現在の電気のご契約においてポイントなどのサービスがある場合には、解約にともないポイントなどが失効する場合があります。
    • 現在の電気のご契約において継続利用期間に応じた割引を受けている場合には、解約にともない継続利用期間が消滅する場合があります。
    • 現在の電気のご契約を解約することにより、現在お客さまがご契約されている会社との契約中に使用された電気の使用量や請求金額等のご利用情報を照会ができなくなる場合があります。

3.需給契約の成立および契約期間

  • 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
  • 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間)の末日までといたします。
  • 契約期間満了に先立ってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

4.供給の開始

  • 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまとの協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに北海道電力が電気を供給いたします。
  • 当社は、天候、用地事情、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて北海道電力が電気を供給いたします。

料金プラン適用開始に関するご留意事項について

  • @スマートメーターへの交換について

    • 料金プラン適用開始には、スマートメーターの設置が必要です。スマートメーターが設置されていないお客さまの場合は、スマートメーターへの交換工事が必要となります。(工事は無償)
    • スマートメーターは、北海道電力から委託された工事会社が設置し、お申込み受付後に当該工事会社から別途工事日をお知らせいたします。
  • A料金プラン適用開始日について

    お申し込み
    区分
    標準的な料金プラン適用開始日
    北海道電力以外の小売電気事業者からのご契約切替えの場合 お申込み受付以降、当社が北海道電力に対して切替えを申請し、北海道電力が受領した日から起算して原則5営業日に2暦日を加えた日以降に到来する最初の検針日といたします。(スマートメーター設置済の場合)
    北海道電力からのご契約切替えの場合 契約手続きが完了した日以降に到来する最初の検針日といたします。(お申込みから概ね1か月〜3か月程度)
    引越し(転入)の場合
    • スマートメーターが設置されている場合で、お申込み直後の当社所定の手続締め日までに契約手続きが完了するときは、お申込み手続きが電気の使用開始日の翌日以降となった場合でも、電気の使用開始日に遡ったご契約とし、料金プラン適用開始日は、電気の使用開始日といたします。
    • 上記a以外の場合は、電気の使用開始日からの料金プラン適用開始はできません。料金プラン適用開始日は、電気の使用を開始してから、契約手続きが完了した日以降に到来する最初の検針日といたします。
      (注)1 電気の使用開始日からの電気の供給については、当社以外の事業者と一時的にご契約いただく必要があります。お客さまがいずれの小売電気事業者ともご契約されていない場合は、お客さまから特段の希望がない限り、当社は、お客さまの代理として、北海道電力に対して特定小売供給約款における従量電灯Bの契約種別にて契約の申込みをいたします。
      ※ 契約電流は、原則としてその需要場所における前入居者の契約電流を引き継ぐものといたします。
      ※ 当社の料金プラン適用開始までの間、北海道電力から電気料金の請求がなされます。電気料金は、ご自宅等へ送付される振込用紙で金融機関・コンビニエンスストアでお支払いいただきます。
      (注)2 (注)1により電気の使用開始日から一時的に北海道電力とご契約いただいたお客さまについて、当社との契約手続きが完了次第、当社は、お客さまの代理として、北海道電力に対して契約の切替え手続きを行ないます。この場合、北海道電力とのご契約は、料金プラン適用開始日をもって消滅いたします。

5.供給電圧および周波数

供給電圧は、標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。

6.契約電流の決定方法

契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。なお、北海道電力は、原則として、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。

7.電気料金の単価および計算方法

  • 月々の料金は、基本料金、電力量料金(燃料費調整額を含む)および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
    • 基本料金
      契約電流によって1月単位に決められた料金です。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
    • 電力量料金
      1月の使用電力量に電力量料金単価を乗じて算定いたします。なお、燃料費調整単価に使用電力量を乗じた金額を燃料費調整額として加算または差し引いて算定いたします。
    • 再生可能エネルギー発電促進賦課金
      経済産業大臣が定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に1月の使用電力量を乗じて算定いたします。
  • 燃料費調整単価および再生可能エネルギー促進賦課金単価は、当社ホームページ等でお知らせいたします。

(エア・ウォーターでんきB 料金表)

区分 単位 単価
基本料金 契約電流10アンペア 334円80銭
契約電流15アンペア 502円20銭
契約電流20アンペア 669円60銭
契約電流30アンペア 1,004円40銭
契約電流40アンペア 1,339円20銭
契約電流50アンペア 1,674円00銭
契約電流60アンペア 2,008円80銭
電力量料金 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 23円54銭
120キロワット時をこえ280キロワット時までの1キロワット時につき 29円72銭
280キロワット時をこえる1キロワット時につき 33円37銭

8.電気料金の算定期間

  • 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、料金は、当該期間を「1月」として算定いたします。ただし、電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間までとし、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
  • 需給契約の開始、消滅、変更等があった場合には、料金を日割計算いたします。

9.検針日

検針は、お客さまごとに北海道電力があらかじめ定めた日(休日等を考慮するため、検針日は月によって異なります。)に、各月ごとに行ないます。ただし、やむを得ない事情がある場合には、あらかじめ定めた日以外の日に検針することがあります

10.使用電力量の計量および算定

使用電力量は、スマートメーターにより30分単位で計量し、料金の算定期間の使用電力量は、30分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
なお、計量器の故障等により使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、当社を通じてお客さまと北海道電力との協議によって定めます。

11.料金の支払義務および支払期日

お客さまの料金の支払義務は、原則として、検針日に発生いたします。
また、お客さまの料金は、当社にて料金の請求が可能となった日以降当社が別途定める支払期日までに支払っていただきます。

12.料金その他の支払方法

  • 料金については毎月、工事費等についてはそのつど、原則として当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、料金については原則として「クレジットカード支払」により支払っていただきます。ただし、お客さまが希望され、当社が認める場合には、「口座振替支払」により支払っていただきます。また、特別な事情がある場合には、「振込用紙支払」により支払っていただきます。
  • お客さまが料金を「クレジットカード支払」または「口座振替支払」により支払われる場合を除き、当社は、原則として、請求書の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額(以下「請求書(振込用紙)発行手数料」といいます。)を申し受けます。
  • 請求書(振込用紙)発行手数料は、請求書(振込用紙)の発行につき、次の金額とし、当社が請求書(振込用紙)を発行した料金の算定期間の料金とあわせて支払っていただきます。
1料金の算定期間および1契約につき 216円00銭

13.工事費等の負担

需給契約の開始または変更およびその他お客さまの都合により、北海道電力の供給設備等の新設または変更が必要となる場合で、需給約款にもとづき工事費等の負担金が発生するときは、当社は原則として工事着手前に工事費等を申し受けます。

14.需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算

お客さまが、契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電流、契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合は、当社は、需給契約の消滅または変更の日に料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、北海道電力が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。

15.需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け

北海道電力が供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、要した費用の実費を申し受けます。

16.解約等

  • お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
    • 需給約款によって電気の供給を停止されたお客さまが当社または北海道電力の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
    • お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
    • お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
    • 当社との需給契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、違約金、工事費負担金その他需給約款および料金表から生じる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
    • お客さまがその他需給約款および料金表に反した場合ならびに当社の定める事項に反した場合
  • (1)ホの当社の定める事項に反した場合とは、お客さまが当社とのガス供給および使用に関する契約その他当社との契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった料金その他金銭債務を支払期日を経過してなお支払われない場合をいいます。
  • お客さまが、需給契約の廃止の通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、北海道電力が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。

17.違約金

  • お客さまが、需給約款の定めによる供給の停止に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
  • (1)の免れた金額は、需給約款および料金表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
  • 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社または北海道電力が決定した期間といたします。

18.損害賠償の免責

  • 北海道電力が電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社および北海道電力の責めとならない理由によるものであるときには、当社および北海道電力は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
  • 需給約款によって電気の供給を停止した場合、当社が需給契約を解約した場合または需給契約が消滅した場合には、当社および北海道電力は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
  • 漏電その他事故が生じた場合で、それが当社および北海道電力の責めとならない理由によるものであるときには、当社および北海道電力は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。

19.設備の賠償

お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の北海道電力の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、北海道電力は、その設備について、修理可能の場合は修理費、亡失または修理不可能の場合は帳簿価額と取替工費との合計額を賠償していただきます。

20.需要場所への立入りによる業務の実施

当社または北海道電力は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、当社または北海道電力の係員は、所定の証明書を提示いたします。

  • 需給地点に至るまでの北海道電力の供給設備または計量器等需要場所内の北海道電力の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
  • 需給約款の定めによって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
  • 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
  • 計量器の検針または計量値の確認
  • 需給約款の定めによる電気の供給の停止、需給契約の廃止または解約等により必要な処置
  • その他需給約款および料金表によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または北海道電力の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務

21.保安に対するお客さまの協力

次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を北海道電力に通知していただきます。

  • 引込線、計量器等その需要場所内の北海道電力の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
  • お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが北海道電力の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合

22.需給契約の変更・廃止

  • お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、2(需給契約の申込み)に準じてお申込みいただきます。
  • お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。

23.信用情報の共有

需給約款および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、お客さまが当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、当社は、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を、北海道電力を通じて他の小売電気事業者へ通知することがあります。

24.その他

  • 上記は、お客さまとの需給契約上特に重要となる事項を抜粋したものであり、需給契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。ご契約の詳細は、需給約款および料金表によります。なお、需給約款および料金表は、当社ホームページでご確認いただけます。
  • 当社は、需給約款および料金表を変更することがあります。この場合、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款[低圧]および料金表によります。
  • 当社は、契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせすることがあること、また、契約締結前交付書面を交付することなく、当社のホームページに掲示する方法によりお客さまにお知らせすることがあることについて、お客さまに同意いただきます。

クーリングオフについて

次の事項は、「特定商取引に関する法律」に定める「訪問販売」および「電話勧誘販売」に該当する場合に適用となります。

  • お客さまが「訪問販売」および「電話勧誘販売」で契約された場合、本書面を受領した日から8日を経過する日までの間は、書面により無条件での申込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリングオフ」といいます。)ができ、その効力は、お客さまが書面を発信したときから発生します。
  • 前項の場合、お客さまは、
    @解約手数料および違約金の支払いを請求されることがありません。
    Aすでに引き渡された商品の引取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は当社が負担します。
    B電気を消費して得た利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
    Cすでに料金の一部または全部を支払っている場合は、すみやかにその金額の返還を受けることができます。
    D電気の供給にともない、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
  • 上記クーリングオフの行使を妨げるために、当社が不実のことを告げたことによりお客さまが誤認し、または当社が威追したことによりお客さまが困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、当社から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から8日を経過するまでは、書面によりクーリングオフすることができます。

お申込み、ご契約内容・料金・ご請求・その他サービスに関するお問い合わせ

北海道エア・ウォーター株式会社 [取次業者]
電話番号  0120-707-565 (受付時間:24時間365日)

停電、電柱・電線などの設備に関するお問い合わせ

北海道電力株式会社
送配電カンパニー 各事業所
(窓口・電話受付時間:9:00〜17:00[土、日、祝日、12/29〜1/3、5/1を除く]※電気がつかない等、緊急の場合は24時間対応しております。)

事業所名 住所 電話番号
旭川支店 旭川市4条通12丁目1444番地の1 0120-06-0124
稚内ネットワークセンター 稚内市港3丁目1番13号 0120-06-0135
浜頓別ネットワークセンター 枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘3丁目8番地 0120-06-0140
天塩ネットワークセンター 天塩郡天塩町新栄通7丁目 0120-06-0139
羽幌ネットワークセンター 苫前郡羽幌町栄町175番地の9 0120-06-0163
名寄ネットワークセンター 名寄市西3条南4丁目14番地 0120-06-0167
留萌ネットワークセンター 留萌市末広町4丁目10番1号 0120-06-0174
深川ネットワークセンター 深川市7条7番2号 0120-06-0192
富良野ネットワークセンター 富良野市栄町20番1号 0120-06-0195
北見支店 北見市北8条東1丁目2番地1 0120-06-0219
紋別ネットワークセンター 紋別市本町7丁目2番26号 0120-06-0229
遠軽ネットワークセンター 紋別郡遠軽町大通北4丁目2番地の43 0120-06-0237
網走ネットワークセンター 網走市南4条西4丁目1番地の1 0120-06-0239
斜里ネットワークセンター 斜里郡斜里町青葉町47番地 0120-06-0241
札幌支店 札幌市中央区大通東1丁目2番地 0120-06-0327
札幌北ネットワークセンター 札幌市北区篠路2条2丁目8番18号 0120-06-0328
札幌西ネットワークセンター 札幌市西区宮の沢2条4丁目7番15号 0120-06-0329
札幌東ネットワークセンター 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1番30号 0120-06-0339
札幌南ネットワークセンター 札幌市南区川沿12条1丁目1番1号 0120-06-0342
千歳ネットワークセンター 千歳市北栄2丁目2番20号 0120-06-0348
岩見沢支店 岩見沢市9条西1丁目12番地の1 0120-06-0408
滝川ネットワークセンター 滝川市西町1丁目2番3号 0120-06-0409
栗山ネットワークセンター 夕張郡栗山町朝日3丁目99番地 0120-06-0412
小樽支店 小樽市富岡1丁目9番1号 0120-06-0591
余市ネットワークセンター 余市郡余市町大川町13丁目1番地 0120-06-0593
岩内ネットワークセンター 岩内郡岩内町字大浜5番地4 0120-06-0596
寿都ネットワークセンター 寿都郡寿都町字開進町188番地7 0120-06-0596
倶知安ネットワークセンター 虻田郡倶知安町南1条西2丁目18番地 0120-06-0599
釧路支店 釧路市幸町8丁目1番地 0120-06-0669
中標津ネットワークセンター 標津郡中標津町東7条北1丁目6番地1 0120-06-0674
弟子屈ネットワークセンター 川上郡弟子屈町朝日1丁目7番11号 0120-06-0684
根室ネットワークセンター 根室市大正町1丁目7番地 0120-06-0695
帯広支店 帯広市西5条南7丁目2番地1 0120-06-0732
足寄ネットワークセンター 足寄郡足寄町北2条1丁目12番地 0120-06-0734
新得ネットワークセンター 上川郡新得町拓鉄141番地 0120-06-0735
池田ネットワークセンター 中川郡池田町西1条10丁目2番地50 0120-06-0738
大樹ネットワークセンター 広尾郡大樹町2条通22番地 0120-06-0739
苫小牧支店 苫小牧市新中野町3丁目8番7号 0120-06-0852
富川ネットワークセンター 沙流郡日高町富川西2丁目7番7号 0120-06-0853
日高ネットワークセンター 沙流郡日高町宮下町1丁目850番地3 0120-06-0853
静内ネットワークセンター 日高郡新ひだか町静内こうせい町3丁目1番2号 0120-06-0854
浦河ネットワークセンター 浦河郡浦河町大通2丁目30番地 0120-06-0856
室蘭支店 室蘭市寿町1丁目6番25号 0120-06-0813
函館支店 函館市千歳町25番15号 0120-06-0912
八雲ネットワークセンター 二海郡八雲町富士見町103番地の2 0120-06-0913
江差ネットワークセンター 檜山郡江差町字姥神町171番地の1 0120-06-0914
福島ネットワークセンター 松前郡福島町字三岳39番地の1 0120-06-0915

※お近くの北海道電力は、北海道電力のホームページでご確認いただけます。

小売電気事業者

北海道電力株式会社
各支社
(窓口・電話受付時間:9:00〜17:00[土、日、祝日、12/29〜1/3、5/1を除く])

事業所名 住所 電話番号
道北支社 旭川市4条通12丁目1444番地の1 0120-63-5154
北見支社 北見市北8条東1丁目2番地1 0120-67-5154
道央支社 札幌市中央区大通東1丁目2番地 0120-68-5154※
道東支社 帯広市西5条南7丁目2番地1 0120-78-5154
釧路支社 釧路市幸町8丁目1番地 0120-76-5154
道南支社 室蘭市寿町1丁目6番25号 0120-79-5154
苫小牧支社 苫小牧市新中野町3丁目8番7号 0120-83-5154
函館支社 函館市千歳町25番15号 0120-86-5154

※道央支社へのお問い合わせはお住まいの地域によってお問い合わせ先が異なりますので、北海道電力のホームページでご確認願います。

ご契約者情報

氏名(漢字)
氏名(フリガナ)
ご連絡先の電話番号
  • -
  • -
電気ご使用場所

郵便番号

  • -

都道府県

市町村

地区番地

建物名・棟番号・部屋番号

メールアドレス

(確認用)

お申し込み内容

電気ご使用開始日
お引越し先で電気を使用開始し、当社以外と電気の契約をしていない場合は、お引越し先で電気を使い始める(始めた)日を電気ご使用開始日にご記入ください。
ご契約プラン

料金のご請求

料金お支払方法(種類)
料金お支払方法(区分)
ご請求書郵送物送付先(宛先)

氏名(漢字)

氏名(フリガナ)

ご連絡先の電話番号

  • -
  • -
ご請求書郵送物送付先(住所)

郵便番号

  • -

都道府県

市区町村・番地

建物名・棟番号・部屋番号

お申し込み者情報

お申し込み者

続柄

氏名

ご連絡先

  • -
  • -

以下のアンケートにお答えいただけますでしょうか。(必須ではございません)

エア・ウォーターでんきの申し込みを何でお知りになりましたか?

その他の方はご入力いただけますでしょうか。

ご契約者様の年齢
ご登録される情報は、暗号化された通信(SSL)で保護され、プライバシーマークやISO27001/JIS Q 27001, ISO20000-1, ISO9001の認証を取得している株式会社パイプドビッツによる情報管理システム「スパイラル」で安全に管理されます。