コリンズ・テクリス検索システム試用規約
第1 試用できるシステムは、コリンズ・テクリス検索システムとする。
第2 試用は、コリンズ、テクリス各々独立に行えるものとし、ひとつの公共機関等(以下「機関」という。)につき、原則としてコリンズ、テクリス各々1同時アクセスユーザ数とする。
第3 コリンズ検索システムを試用できる機関は、過去2ヶ年内に同システムの試用又は利用実績がない機関とする。
第4 テクリス検索システムを試用できる機関は、過去2ヶ年内に同システムの試用又は利用実績がない機関とする。
第5 試用できる最長の期間は、コリンズ及びテクリス各々について、試用を開始した月を含む連続した6か月とする。ただし、試用期間中であっても機関からの申し出により本契約に移行できるものとする。
第6 試用を行う機関は、コリンズ、テクリス各々1同時アクセスユーザ数に対し、最大3ユーザIDを設定できる。
第7 試用を行う機関は、試用を行うにあたり、利用者の管理を行うため、利用責任者を定め、JACICに報告するものとする。
第8 試用を行う機関は、それによって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第9 試用を行う機関は、それによって知り得た秘密を、試用期間中及び試用期間終了後も第三者に漏らしてはならない。
第10 試用を行う機関は、コリンズ、テクリスの情報を、適正な公共事業の業者選定、受注企業の契約条件の照査又はその他公益上の目的以外に使用してはならない。また、コリンズ、テクリスの情報の出力物又はこれを複製し、若しくは編集したものを、JACICの承諾を得ずに第三者に配布してはならない。
第11 試用を行う機関は、プログラムによる自動検索等を行うことにより、システムに過大な負荷を与え、システムや他の利用者の円滑な利用に支障を来す行為を行ってはならない。
第12 試用を行う機関が第8から第11に該当する行為を行った場合、JACICは試用を停止することができる。
第13 試用期間中に、試用を行う機関に合併等が生じたときは、速やかにJACICに連絡を行わなければならない。また、既に検索システムを導入済みの機関と合併等した場合は、速やかに試用を中止するものとする。
第14 本規約に定めのない事項については、JACICが別に定めるコリンズ・テクリス検索システム利用規約及びコリンズ・テクリス検索システム利用契約約款の定めに準ずるものとする。
第15 機関が試用するに当たって、本規約によりがたい場合には、JACIC及び機関相互で協議の上、別に定めることができるものとする。
附則 本規約は平成23年1月11日から施行する。
本規約は平成23年11月17日から施行する。
本規約は平成28年11月5日から施行する。
本規約は平成31年4月1日から施行する。