手ぶらっチャオの申込

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「手ぶらっチャオ!」利用規約

※必ずお読みください

本規約は、サッポロテイネスキー場(以下「当スキー場」といいます。)が提供するサービス「手ぶらっチャオ!」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものであります。本サービスのご利用にあたっては、本規約にご同意いただく必要がございます。

1.本サービスの内容

  1. 本サービスは、当スキー場にお手軽にお越しいただける様、当スキー場内にスキー又はスノーボードの板(以下「保管用具」といいます。)を保管するためのお客様専用のラック(以下「専用ラック」といいます。)をお貸しするサービスです。

  2. 本サービスでお貸しする専用ラックは、スキー・スノーボードの板を立てかけて簡易的に保管するためのものであり、ロッカーの様に周りが囲われてはいない状態での保管となります。

  3. 専用ラックで保管可能なものは、装着済みのビンディングを含むスキー又はスノーボードの板1セットのみとなります(ケースに入れての保管は可能です)。なお、スキーストックは、安全面に配慮のうえ、スキー板から離れない状態にして一緒に保管いただくことは構いませんが、施錠等の管理は自己の責任において行ってください。上記に定める以外のものは、保管することができません。

2.専用ラック利用契約の成立

  1. 専用ラックの利用契約(以下「本契約」といいます。)は、本サービスをご利用されるお客様(以下「契約者」といいます。)から当スキー場が定める方法による申込を受け、当スキー場がこれを受諾した時点をもって成立するものといたします。

  2. 本契約は、本利用規約の定めが適用されます。

3. 利用期間及び利用時間

  1. 利用期間:ハイランドゾーンオープン〜クローズまでの1シーズン限り

  2. 利用時間:8:45〜16:45

    ※当スキー場が定める特別営業日などを除き時間外は保管用具のお引き取りはできません。

4.本サービスの利用料

専用ラック1台あたり9,000円(消費税込)

※鍵の保証金1,000円が含まれます。

※お支払いいただいたご利用料は、シーズン途中に契約を解除される場合であっても割引や払い戻しは致しません。

5. 本サービス利用上の注意事項

  1. 契約者がご利用いただける専用ラックは、当スキー場が指定した番号のラックのみとなります。所定の手続を取らず無断で指定番号以外のラックを利用していることが発覚した場合、実費をご請求いたします。

  2. 貸与されます専用ラックの鍵は、契約者が責任をもって管理ください。

  3. 保管の際には、ラック本来の使用方法を守り、周囲の利用者の迷惑にならない様ご注意の上ご利用ください。

  4. シール等の粘着物や器具などを取り付けるなど、専用ラックの改造・変形・汚損させるなどの行為を禁止いたします。当該行為が認められた場合、専用ラックの修理・交換を要した際の実費をご請求いたします。

  5. 専用ラックに異常を発見した場合は、直ちに、当スキー場スタッフまでご連絡ください。

6. 防犯カメラによる撮影

防犯および不正利用の確認を目的として専用ラック付近にカメラを設置し、録画データを一定期間保存いたします。当該録画データは原則として第三者に開示いたしませんが、関係官公署からの要請、犯罪捜査又は訴訟手続において必要とされる場合は、第三者に開示・提供する場合がございます。

7. 契約の終了後

  1. 利用期限であるハイランドゾーンのクローズ日までに保管用具をお引き取りいただき、当スキー場に鍵をご返却ください。

  2. クローズ日までに鍵のご返却及び保管用具のお引き取りがない場合、保管用具を当スキー場所定の場所に移動し、6か月間保管いたしますが、その間もお引き取りがない場合は、当該保管用具の権利を放棄されたものとみなし、処分させていただきます。なお、お引き取り期限を過ぎてからの保管費用及び保管用具の処分に要した費用は、実費をご請求いたします。

8. 賠償責任

ご利用の専用ラックの破損、他の利用者の保管用具を損傷した場合等、契約者が当スキー場又は第三者に与えた損害は、契約者にて賠償していただきます。

9. 免責事項と当スキー場の賠償責任

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、契約者に損害が生じた場合でも、当スキー場は賠償責任を負わないものとします。

    1. 契約者が正規の利用方法以外の方法により専用ラックを利用していたとき
    2. 契約者が管理する鍵の紛失、盗難又は契約者の誤施錠、誤利用があったとき
    3. 司法権の発動により、関係官公署から保管用具を押収又は証拠品として提出を求められたとき
    4. 天災地変等の不可抗力により保管用具が滅失、毀損したとき
    5. 第三者の行為により保管用具が滅失、毀損、窃取等の損害を受けたとき
    6. その他、当スキー場の責に因らないとき
  2. 保管用具の減失又は毀損等の損害について、当スキー場に過失があることが確認された場合、当スキー場は30,000円を限度として、損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当スキー場の故意又は重過失により保管用具に損害が発生した場合につきましては、前記の損害賠償金の上限額は適用されないものとします。

10. 反社会的勢力の排除

  1. 契約者は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます)に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為を行わないものとします。

  2. 契約者が前項の規定に違反した場合には、当スキー場は事前に通告することなく契約者との契約を解除でき、専用ラックの利用停止措置を講じることができるものとします。これにより契約者に何らの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

11. 規約の変更

  1. 本規約は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当スキー場は以下の場合に、裁量により本約款を変更することがあります。

    • 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
    • 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 前項により、当スキー場が本規約を変更する場合、本規約を変更する旨および変更後の規約の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の 1ヶ月前までに変更の旨を当スキー場内及び当スキー場のウェブサイトにて周知するものとします。

  3. 変更後の本規約の効力発生日以降に、契約者が本サービスを利用したときは、変更に同意したものとみなします。

12. 準拠法・管轄裁判所

  1. 本規約の効力、適用、解釈にあたっては、日本国法が適用されるものとします。

  2. 本サービスおよび本規約に関する一切の紛争、請求等は、訴額に応じて札幌簡易裁判所又は札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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