jetフレッシュ会員申し込みフォーム

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会員規約 *必ず規約をご一読の上、「同意する」にチェックを入れてください。
jetフレッシュ会員 会 則(規約)
jet全日本エレクトーン指導者協会
2023年12月1日 改訂

第1章 総則

第1条 (名称)
本協会は、全日本エレクトーン指導者協会(略称:jet)と称します。

第2条 (運営主体)
本協会の運営主体は、株式会社ヤマハミュージックジャパン及び株式会社ヤマハミュー ジックリテイリング並びにヤマハ特約店とします。

第3条 (所在地)
本協会の本部事務局所在地は、東京都港区高輪二丁目17番11号とします。

第4条 (目的)
本協会は、会員たるエレクトーン自宅指導者に対し指導上・教室運営上の支援を積極的 に行い、もってエレクトーン自宅指導者の社会的地位を向上させるとともに、地域社会 における音楽普及に貢献していくことを目的とします。

第2章 組織とその機能

第5条 (全組織)
本協会の組織は、協会全体の運営を統括し、全国各エリアにおける支部活動を支援する jet本部、各地域における会員支援活動を主体となって運営・推進するjet支部及びjet 分室、並びに会員たるエレクトーン自宅指導者によって構成されます。

第6条 (jet本部)
1. jet本部は、株式会社ヤマハミュージックジャパンとし、事務局及び指導室を設置し、 運営責任者、事務局スタッフとともに、指導スタッフを配置することとします。
2. jet本部は、全日本エレクトーン指導者協会活動を統括する組織として全国共通の活 動方針の決定、指導用教材・運営資料等の開発・制作、全国エリアにおけるjet支部 及びjet分室を支援する各種活動を行います。

第7条 (jet支部・分室)
1. jet支部は、地域の全日本エレクトーン指導者協会活動を推進する運営主体組織とし て、当該支部に会員登録したjet会員の指導・育成業務、教室運営支援業務、各種催 事の開催、会員管理業務等を行います。
2. その他jet支部・分室の詳細については、別途「jet全日本エレクトーン指導者協会 会 則」(以下「jet会員 会則」といいます)で定めます。

第8条 (フレッシュ会員)
1. フレッシュ会員は、本協会にjetフレッシュ会員として会員登録し、jet本部が行う各 種活動や研修に参加するものとします。
2. フレッシュ会員は、入会後、独立した事業者として、自己が主宰する教室において生 徒の総合的な音学力を養成し、地域の音楽普及に寄与することを目指します。

第3章 フレッシュ会員資格等

第9条 (入会資格等)
1. フレッシュ会員は、次の各号に掲げる条件をすべて充たすものとします。
(1) 会員期間の始期(4月)において19歳以上・40歳未満であること
(2) エレクトーンの指導と普及に誠意と熱意を持ってあたること
(3) 主として入会後に自宅でレッスンが可能またはそれを目指すものであること
(4) 一般財団法人ヤマハ音楽振興会の認定する音楽能力検定「エレクトーン演奏グ レード5級」以上を取得していること、またはフレッシュ会員終了時までにその 取得を目指す意思を有すること
2. 前項各号の条件を充たす入会希望者は、jet本部に対し、所定の方法で入会申込み をします。

第10条 (会員資格の付与)
フレッシュ会員資格は、前条第2項に基づく入会申込手続き並びに第14条第1項及び第2 項に基づく入会金の支払手続きの完了後、本協会の入会承認をもって付与されます。

第11条 (会員期間)
1. フレッシュ会員期間(以下、単に「会員期間」といいます)は、入会年の4月1日から翌 年3月31日までの1年間とし、更新はされません。
2. フレッシュ会員は、会員期間満了時に、jet会員としてのjet支部・分室への入会、ま たは本協会からの退会のいずれかを選択するものとします。なお、jet支部・分室へ の入会を選択した場合は、jet会員としての登録手続きを経た上、jet会員会則に則っ て活動するものとします。

第4章 会員の権利と義務

第12条 (jet本部フレッシュ会員活動への参加)
1. フレッシュ会員は、jet本部より、エレクトーン指導、教室運営に関する指導、支援、 助言、情報、その他指導に関する各種資料の提供を受けることができます。
2. フレッシュ会員は、jet本部の主催するフレッシュ会員に向けての研修会、研究会等 に参加することができます。

第13条 (フレッシュ会員の特典)
1. フレッシュ会員には、全日本エレクトーン指導者協会機関誌が配布されます。
2. 前項に定めるもののほか、フレッシュ会員は、jet本部が別途定める各種特典を受け ることができます。

第14条 (入会金)
1. フレッシュ会員の入会金(以下、単に「入会金」といいます)は、6,000 円(消費税別) とします。
2. フレッシュ会員は、入会金を、入会申込時に本協会指定の銀行口座宛振込(別途振込 手数料をご負担いただきます)をもって支払うものとします。
3. 会員期間中に中途退会する場合でも、支払済みの入会金は返還されません。
4. 入会金は、一般経済情勢の変動した場合及び全日本エレクトーン指導者協会運営上必 要ある場合に、変更できるものとします。ただし、既会員に対して追加徴収または減 額されることはありません。

第15条 (変更手続き・諸連絡)
フレッシュ会員は、姓名、住所、連絡先等の変更が生じたときは、速やかにjet本部事 務局に届け出るものとします。かかる届け出を怠ったことによりフレッシュ会員が不利 益を被ったとしても、本協会は一切責任を負いません。

第5章 会員資格の喪失・退会等

第16条 (会員資格の喪失等)
フレッシュ会員資格は、次の各号に掲げる事由により消滅します。
(1)会員期間の満了
(2)退会
(3)除名
(4)本人の死亡

第17条 (退会等)
1. フレッシュ会員は、自らの意思によって本協会を退会することができます。ただし、 支払済みの入会金は返還されません。
2. フレッシュ会員が本会則その他本協会の定める規則に違反した場合、あるいは本協会 又は会員の品位を損なうと認められる行為があった場合等は、除名あるいは会員資格 の一時停止の措置がとられることがあります。

第6章 会員期間中のjet会員への移行

第18条 (jet会員への移行)
1. 前章各号に定める場合のほか、フレッシュ会員が、会員期間中にjet会員としてjet支 部への在籍を希望した場合において、jet会員の入会手続きを経てjet会員へ移行した ときは、フレッシュ会員資格を喪失するものとし、別途jet会員会則の定めに従うも のとします。
2. 前項の定めにかかわらず、フレッシュ会員がjet会員移行後のフレッシュ会員資格の 存続を希望した場合において、本協会が承認したときは、フレッシュ会員は、当該会 員期間中に限り、jet会員としての活動のほか、本会則に基づくフレッシュ会員とし ての活動も継続することができるものとします。ただし、本会則及びフレッシュ会員 としての活動と、jet会員会則及びjet会員としての活動とが矛盾抵触する場合は、jet 会員会則及びjet会員としての活動が優先されるものとします。

第7章 補則

第19条 (個人情報の保護)
1. 本協会は、入会時に取得するフレッシュ会員の個人情報(以下、単に「個人情報」と いいます)については、本協会の運営、諸手続き及び諸連絡、その他入会時に明示す る目的のために利用するものとし、目的外でこれを利用することはありません。
2. 本協会は、取得した個人情報を、本人の同意なしに業務委託先以外の第三者に提供す ることはありません。また、個人情報をヤマハグループ各社やヤマハ特約店等と共同 して利用する場合は、共同利用する事業者の範囲や利用目的等の所定事項をあらかじ め明示または公表します。
3. 本協会は、個人情報への不正アクセスや、紛失、破壊、改ざん、漏えい等を防ぐため、 技術的措置を施し、また安全管理体制を整備して、個人情報の保護に努めます。
4. 本協会は、保有する個人情報について、所定の手続きに従い合理的な範囲において誠 実に開示、訂正、利用の停止及び削除等のご請求に応じます。
5. 本協会は、個人情報保護法その他の関係法令及び官庁の定めるガイドライン並びに関 連規程を遵守し、企業として、個人情報保護にかかる社会的責任を果たします。

第20条 (組織の改廃)
社会情勢の変化、本協会の運営方針の変更等により、jet組織の新設、改廃、統廃合等 の必要が生じた場合には、本協会は、3ヶ月前までに関係会員に通知することにより、 当該新設、改廃、統廃合等をすることができます。

第21条 (細則)
本会則に定めない事項並びに業務遂行上必要な細則及び各種申請の適用条件・申請方法 等はjet本部事務局が定めるものとします。

第22条 (会則の運用及び変更)
本会則の運用は、jet本部事務局が行うものとします。また、jet本部は必要に応じ、か つ合理的な範囲において本会則の変更を行えるものとし、変更内容は予め相当の期間を 設けてフレッシュ会員に通知します。

2023年12月1日 改訂
以上
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