住友生命Vitality
「保険料判定に関する妊娠期特別取扱い」について
Vitality会員が母子健康手帳の交付を受けた場合、当社所定の専用フォームから、「保険料判定に関する妊娠期特別取扱い」の申出をすることができます。
申出がある場合、一定期間、ポイントに基づき判定する「保険料の決定に適用されるステータス」がブルーでもブロンズとする(保険料がアップしない)取扱いを適用します。
本資料を確認いただき、適用を希望される方は以下の専用フォームからお申出ください。
お申出にあたっては母子健康手帳の画像が必要となります。
▼専用フォーム
https://sumitomolife.dga.jp/form/Vitality_500.html
「保険料判定に関する妊娠期特別取扱い」の概要
対象者 2024年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた方のうち、上記専用フォームから申出された方
取扱内容 健康増進活動がブルーステータス相当となった場合でも、保険料判定においてブロンズステータスとする取扱いを適用します。
ただし、申出時点で確定済みの保険料判定は適用の対象外となります。
適用対象となる保険料判定 母子健康手帳交付日およびご加入の保険契約の保険料判定日によって異なります。
以下1・2をご参照ください。
1.母子健康手帳交付日が会員年度開始日以降である場合
母子健康手帳交付日()が属する会員年度(母子健康手帳交付日が保険料判定日以前の日である場合に限ります)、その翌会員年度およびその翌々会員年度に生じる保険料判定が適用対象となります。
<イメージ・例@>
例えば、母子健康手帳交付日()が会員年度2年目にある場合は、会員年度2・3・4年目に生じる保険料判定が適用対象となります。
(3・4・5年目の保険料につき、ブロンズステータスを最低保証します)
<イメージ・例A>
母子健康手帳交付日()が会員年度2年目にある場合でも、当会員年度中の保険料判定日より後であるときは、会員年度2年目に生じる保険料判定は適用対象にならず、会員年度3・4年目に生じる保険料判定が適用対象となります。
(4・5年目の保険料につき、ブロンズステータスを最低保証します)
2.母子健康手帳交付日()が会員年度開始日の1年前の日から会員年度開始日の前日までの間にある場合
初年度の会員年度および第2会員年度に生じる保険料判定が適用対象となります。
(2・3年目の保険料につき、ブロンズステータスを最低保証します)
<イメージ・例B>
※通常の保険料判定に関しては、こちらをご確認ください。
※本取扱いの詳細に関しては、Vitality健康プログラム規約をご確認ください。