(1)貸付自粛の申請をした場合には、日本貸金業協会(以下「協会」という。)が個人信用情報機関(以下「指定または連携する各機関」という。)に登録の依頼をした日から3か月が経過するまで申告を撤回できないこと。
(2) 貸付自粛の申告が自粛対象者本人によるものでない場合には、協会が指定または連携する各機関に登録の依頼をした日から3か月が経過しなくても自粛対象者はその申告を取り消すことができること。
(3) 貸付自粛の申告がなされた場合、協会が指定または連携する各機関に対する当該情報の登録を回避しまたは登録済みの貸付自粛情報を削除するためには、別途、協会または連携する全国銀行個人信用情報センターに対し、貸付自粛の申告の撤回または取消の手続が必要となること。
(4) 貸付自粛情報が登録された場合、申告が撤回または取消がなされない場合であっても、貸付自粛情報が登録されてから5年を経過した場合にはその情報は抹消されること。
(5) 貸付自粛の申告が受理された場合であっても、貸付自粛情報は協会が指定または連携する各機関に登録されるまでには、事務処理のために原則3営業日を要すること。
(6) 貸付自粛情報の登録がされた場合であっても、貸付自粛情報は協会が指定または連携する各機関に登録される前に締結された極度方式基本契約に基づき極度方式貸付けがなされる場合があり得ること。
(7) 貸付自粛情報は協会が指定または連携する各機関に登録された場合であっても、当該情報は、協会が指定または連携する各機関の会員による与信判断を拘束するものではないこと。
(8) 協会が指定または連携する各機関は、以下の各機関であり、必ずしも、日本国内の全ての個人信用情報機関に貸付自粛情報が登録されるものではないこと。
【協会が指定または連携する個人信用情報機関】
○株式会社日本信用情報機構(JICC)(
https://www.jicc.co.jp/)
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)(
https://www.cic.co.jp/)
○全国銀行個人信用情報センター(
https://www.zenginkyo.or.jp/)
(9) 本申告等、または当該情報の登録により生ずる権利・義務等に関する訴訟については、協会の本部を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすること。また、準拠法はすべて日本法とすること。