日本貸金業協会 日本貸金業協会 日本貸金業協会

承諾事項

1〜3の各項目の内容をご確認いただき、同意されたときは、各表題前の「 □ (チェックボックス)」に
「☑ (チェック)」を入れてください。
※3か所すべて☑が入らないと申告手続きを進めることができません。

(1)貸付自粛の申請をした場合には、日本貸金業協会(以下「協会」という。)が個人信用情報機関(以下「指定または連携する各機関」という。)に登録の依頼をした日から3か月が経過するまで申告を撤回できないこと。
(2) 貸付自粛の申告が自粛対象者本人によるものでない場合には、協会が指定または連携する各機関に登録の依頼をした日から3か月が経過しなくても自粛対象者はその申告を取り消すことができること。
(3) 貸付自粛の申告がなされた場合、協会が指定または連携する各機関に対する当該情報の登録を回避しまたは登録済みの貸付自粛情報を削除するためには、別途、協会または連携する全国銀行個人信用情報センターに対し、貸付自粛の申告の撤回または取消の手続が必要となること。
(4) 貸付自粛情報が登録された場合、申告が撤回または取消がなされない場合であっても、貸付自粛情報が登録されてから5年を経過した場合にはその情報は抹消されること。
(5) 貸付自粛の申告が受理された場合であっても、貸付自粛情報は協会が指定または連携する各機関に登録されるまでには、事務処理のために原則3営業日を要すること。
(6) 貸付自粛情報の登録がされた場合であっても、貸付自粛情報は協会が指定または連携する各機関に登録される前に締結された極度方式基本契約に基づき極度方式貸付けがなされる場合があり得ること。
(7) 貸付自粛情報は協会が指定または連携する各機関に登録された場合であっても、当該情報は、協会が指定または連携する各機関の会員による与信判断を拘束するものではないこと。
(8) 協会が指定または連携する各機関は、以下の各機関であり、必ずしも、日本国内の全ての個人信用情報機関に貸付自粛情報が登録されるものではないこと。
【協会が指定または連携する個人信用情報機関】
○株式会社日本信用情報機構(JICC)(https://www.jicc.co.jp/
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)(https://www.cic.co.jp/
○全国銀行個人信用情報センター(https://www.zenginkyo.or.jp/
(9) 本申告等、または当該情報の登録により生ずる権利・義務等に関する訴訟については、協会の本部を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすること。また、準拠法はすべて日本法とすること。
(1) 協会が、本申告等に基づく本人識別情報(貸付自粛登録者の氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号)及び本人確認書類(「本籍地」を除く。)に記載された内容を、協会が指定または連携する各機関に提供し、当該機関が登録すること。
(2) 協会が、本申告等の内容を当該申告者の苦情相談の解決及び協力の要請への対応並びに貸金業者の苦情相談の未然防止に係る統計及び研究のために利用すること。
(3) 協会が指定または連携する各機関が、本申告等に基づき協会から提供された上記(1)の情報及び本人申告内容を、登録日より5年以内の登録期間とし、当該機関に加盟する会員に対して、返済能力に関する調査のために提供すること。
(4) 協会が指定または連携する各機関が、協会から提供された上記(1)の情報を、当該機関に登録されている個人情報に関わる本人の同一性確認の目的に利用すること。
(1) 本申告は配偶者または二親等以内の親族は、以下の各号のすべてに該当する場合に申告をすることができること。
・自粛対象者が所在不明者であり、その原因が金銭の貸付けによる金銭債務の負担を原因としている可能性があること。
・貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体または財産の保護のために必要であること。
・申告を行うことにつき自粛対象者の同意を得ることが困難と認められること。
(2) 本申告または本申告に基づく登録により、自粛対象者と親族等、協会及び協会が指定または連携する各機関との間に紛議が生じた場合は、本申告人の責任において解決すること。
(3) 本申告の事実及び本申告に基づき登録された情報は、自粛対象者本人から協会及び協会が指定または連携する各機関に対して開示請求があった場合に、協会及び協会が指定または連携する各機関の定める開示手続きに従って開示されること。
(4) 申告人が本申告の際に協会に申告した内容及び提出した資料は、申告人の知る限りにおいて正確であること。