貸付自粛 本人以外申告手続(撤回)
申告している方について
貸付自粛制度を本人に代わって申告する場合、いずれかに該当している方が申請できます。
- 1. 親権者 (※申告者本人が18歳未満)
※申告者本人が18歳以上の場合、
配偶者など親族からの申告はできません - 2. 後見人・保佐人・補助人
申告手続きについて
本人以外による申告は、親権者または裁判所から選任された後見人等のみ可能です。
- 親権者 ― 戸籍事項証明書等
- 後見人等 ― 後見登記事項証明書・審判書写し
本人以外申告の手続きについて確認されたい場合、当協会貸金業相談・紛争解決センターへお問合せください。
貸金業相談・紛争解決センター
03−5739−3861