取組事業者の申請の要件
(過剰木材在庫利用緊急対策事業助成 金公募要領 第3)
助成事業に申請できる者は、第5に定める助成事業の対象物件において木材製品を利用する施工者であって、以下の全ての要件を満たす者とします。
- ア)民間事業者であって、木材製品の利用の拡大等に意欲を有し、公序良俗に反する者ではないこと。
- イ)別添1に定める事業内容を行う意思及び具体的計画を有し、かつ事業を的確に実施できる能力を有する者であること。
- ウ)助成事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する者であること。
- エ)公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた者でないこと。
- オ)建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者であり、かつ申請に係る対象物件の工事を行うに当たり必要な建設業法第3条第1項に定める許可を受けた者であること。 ただし、当該許可が不要な物件の場合は、この限りではありません。
- カ)第6に定める構造材の区分に係る申請をする場合については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは同法第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知(以下「建築確認申請等」といいます。)において助成事業に申請する建築物の施工者として確認できる者、又は工事請負契約書等で工事の一部を請け負っている事業者のうち、施工者として確認できる者から助成事業に申請する権利の委譲を受けた者であること。ただし、対象物件の工事に当たって建築確認申請等を要さない場合は、工事請負契約書等において同様の確認ができる者であること。