ヨコハマSDGsデザインセンター 会員規約

2022年5月
SDGsデザインセンター事業共同事業者
(総則)
第1条 「ヨコハマSDGsデザインセンター 会員規約」(以下「本規約」という。)は、SDGsデザインセンター事業共同事業者である株式会社エックス都市研究所、合同会社サスティナブル・デザイン都市戦略研究所、凸版印刷株式会社、株式会社日本総合研究所、(以下「共同事業者」という。)が、横浜市と協働して運営する「SDGsデザインセンター事業」(以下「本事業」という。)において、様々な主体・施設間の連携、地域の課題解決を目指した取組の実践等を通じ、環境・経済・社会的課題の統合的解決を図る横浜型「大都市モデル」の創出をめざすために運営する会員組織の規則を定めるものとする。
(名称)
第2条 本会員組織の名称は、「ヨコハマSDGsデザインセンター」(以下「本会」という)と称する。また本会の会員を「登録会員」と称する。
(目的)
第3条 本会は、環境・経済・社会的課題の統合的解決を図る横浜型「大都市モデル」を創出するため、会員による多様な主体との連携でビジネスモデルを生みだし、多様化、複雑化している社会課題の解決を目的とする。
(事務局)
第4条 本会に事務局を置く。
2.事務局業務は、共同事業者が担う。
3.事務局は、神奈川県横浜市西区高島1丁目2-5横濱ゲートタワー 3階内に置く。
(会員サービス)
第5条 本会は第3条の目的を達成するため、会員に、次に掲げるサービスを提供する。
(1)Web、メールマガジン、フォーラム等による各種情報提供。
(2)事業化に向けたパートナー探索・チーム組成、ビジネスコンテスト、各種イベントの共同運営等、会員同士の交流やイノベーション創出を促進するための活動のサポート
(3)Web等の広報媒体を活用した会員の製品・サービス等の国内外へのPRなど、ビジネスを展開するための活動のサポート
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な活動のサポート
2.事務局は、会員が自ら申し込んだフォーラムや施設の使用を事務局が別途定める方法で事前に連絡することなく欠席、キャンセル又は変更する場合、以降当該会員に対して第1項のサービスを提供しないことがある。
3.第2項により会員サービスの内容を変更し、又は中止した場合や、会員に対して前項のサービスを提供しない場合に会員に不利益、損害が生じたとしても、事務局はその責任を負わないものとする。
(会員)
第6条 本会の会員種別は、次の各号に定めるものとする。
(1)デザインセンター会員
アイデアや技術を保有し、自ら起業や事業化をめざして主体的に活動を行い、グローバル展開が見込まれるプロジェクトを創出する企業、団体もしくはこれらに所属する個人。または、さまざまな分野において、イノベーションを起こすことを目的としたプロジェクト創出に向けて、主体的に取り組む企業、団体もしくはこれらに所属する個人。
(2)Y-SDGs認証事業者
横浜市SDGs認証制度“Y-SDGs”の認証を取得した事業者
(3)プロジェクトパートナー
本事業の趣旨に賛同したうえで、グローバル展開や、イノベーション創出に向けて連携する大学、企業、経済団体等の法人、及び、起業や新事業創出のための豊富な知識と経験を活かし、プレイヤーへのアドバイスや投資等のサポートを行う法人、団体。
(入会)
第7条 本会に登録会員として入会しようとする者(以下「申込者」という)は、本規約の内容に同意したうえで共同事業者の提供するWebページより申込むものとする。パートナーは、事務局もしくは横浜市が別途依頼し承諾を得られた者とする。
2.パートナーにおいては、前項の申込後、事務局は申込者と面談を行い、第3条及び第6条の趣旨に照らし、面談の内容をふまえて、入会の可否について申込者に通知するものとする。
(資格)
第8条 申込者は、前条による入会を認められ、事務局より通知を受けた日をもって会員としての資格を有するものとする。
2.個人会員資格は一身専属的なものであり、会員は、会員資格を第三者に譲渡もしくは貸与し、または、第三者に会員サービスを利用させることはできない。
3.法人会員資格は法人に次の事由が生じた場合、当該会員から速やかに通知があり、当該会員または会員の業務の同一性及び継続性が認められるときに限り、会員資格の承継を認めるものとする。ただし、会員である法人が会員資格を承継する法人とは独立して存続する場合、会員資格の承継により元の会員は会員資格を喪失するものとする。
(1) 会社の組織変更
(2) 事業譲渡
(3) 合併
(4) 会社分割
(会員の義務)
第9条 会員は、会員サービスを通じて知り得た情報を第三者に提供してはならない。
2.会員は、第3条の目的に鑑み、その有する技術・情報・ノウハウ等を活用し、主体的に本会の活動に参加するものとする。
3.本会における活動によって、知的財産等が生ずる可能性があるときは、それらの帰属については、当事者間であらかじめ書面をもって明確にすることとする。
4.会員は、会員登録の内容に変更が生じた場合、速やかに変更事項を事務局に提出しなければならない。
5.会員は、事務局が随時実施する成果ヒアリングや、1年に一度実施する進捗アンケート等に協力しなければならない。成果ヒアリングについては退会後も協力するものとする。
(会員情報)
第10条 事務局は、会員の個人認証情報、登録情報及び本会員サービスの利用にあたり、事務局が取得した会員及び会員申込者に関する情報(以下、「会員情報」)を事務局が定める「ヨコハマSDGsデザインセンター個人情報の取り扱い」に従い適正に管理する。
2. 事務局は取得した会員情報を、厳正な管理のもと、共同事業者が定める「ヨコハマSDGsデザインセンター個人情報の取り扱い」記載の利用目的の範囲で、事務局の提携先に管理を委託できるものとする。
3. 取得した会員情報は、会員の申し込み内容や利用状況(配信状況や決済等)の確認、共同事業者による商品・サービスの販売や宣伝、その他サービス向上のために利用することがある。
4. 取得した会員情報は、個人を特定できない統計的数値として処理し、広告主を含む第三者に提供することがある。
5. 会員が退会した場合、または事務局が会員への本会員サービスの利用を停止した場合には、事務局は当該会員に関する本条第1項の情報を消去する。ただし、バックアップとして必要と思われる期間は保持することができるものとする。
6. 事務局は、共同事業者の商品・サービスのご案内や確認作業などの業務の一部を委託する場合がある。この場合、事務局は、委託業務の遂行に必要な範囲において、委託先に会員の登録情報(氏名、住所、電話番号等)を開示し、取り扱いを委託させることができるものとする。その場合は、共同事業者は委託先に対し、個人情報を厳正に管理するよう監督するものとする。
(退会)
第11条 一般会員はWebページより退会手続きを行うことで、任意に退会することができる。
(参加費用)
第12条 本会への入会については無料とする。ただし、本サービスの利用に要する通信料金(メール受信にかかる通信料の含む)及び本サービスを利用するために必要な設備(コンピューター、通信機器、ソフトウエア、高速インターネットへの接続環境)を、自己の費用と責任で負担するものとする。
2.前項の規定に関わらず、事務局は特定の事業等に参加する会員に対して、参加費用や機材使用にともなう消耗品等の実費等を請求することができる。
(禁止事項)
第13条 会員は、本会活動を利用して以下の行為を行ってはならない。
(1)他の会員もしくはその他の第三者の権利・利益を侵害する行為
(2)他の会員もしくはその他の第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(3)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に抵触する言動や威圧的言動などにより、本会の秩序を乱す行為
(4)本規約、使用規約等、公序良俗、法令もしくは刑罰法規に違反し、または事務局が不適切と判断する行為
(会員の資格喪失)
第14条 会員が次の各号のいずれかに該当すると事務局が判断し会員に通知した場合には、会員はその資格を喪失する。
(1)会員登録その他の際に虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(2)本規約に違反した場合
(3)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合
(4)事務局から連絡を取ることができない等、会員継続の意思がないと認められる場合
(5)本事業に主体的に取り組む意志が無いと事務局が判断した場合
(6)会員サービスで得た情報を基に、他の会員に対してみだりに本事業と無関係な営利活動を行った場合
(7)横浜市暴力団排除条例に基づき、会員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合
(8)その他除名すべき正当な事由があると事務局が判断するとき
2.前各項に従って会員資格を喪失したことにより、当該会員が会員サービスを利用できなくなり、これにより当該会員又は第三者に損害が発生したとしても、事務局はその責任を負わないものとする。
3.資格を喪失した者は、資格喪失後1年間は本会の会員情報その他本会を通じて得た情報を用い、本会と競合する活動をしてはならない。退会した者も同様とする。
(免責事項)
第15条 本会への参加に伴う会員同士の商談・取引・契約等について、事務局は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害についても、事務局は一切の責任を負わない。
2.第5条第1項に記載する会員サービスの利用、各種イベントへの参加、施設の利用、他の会員もしくはその他第三者の提供する情報の内容など(事務局を通じて提供されるものを含む。)について、事務局は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて会員に生じたいかなるトラブル・損害についても、一切責任を負わない。
(会員サービスの終了)
第16条 事務局は、会員に事前通知をした上で、会員サービスを終了することができる。
2.事務局は、サービス提供終了の際、前項の手続きを経ることで、終了に伴う責任を免れるものとする。
3.本会は横浜市との協働事業により運営されるものであり、当事業の廃止または協定締結先の変更に伴い会員サービスを終了することがある。
4.前項による会員サービス提供の終了により会員に不利益、損害が生じたとしても、事務局はその責任を負わないものとする。
(通知)
第17条 本規約における事務局から会員への通知は、会員から申告のあったEメールアドレスへの発信、またはEメールアドレスの発信の後、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
(事業年度)
第18条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年一期とする。
(規約の改定)
第19条 事務局は必要に応じ、本規約を改定できるものとする。
2.事務局は、規約を改定しようとする場合には、あらかじめ改定内容を会員に通知または公表するものとする。
3.会員が、前項の通知または公表後に会員サービスを利用する場合には、変更後の本規約の全ての記載事項について同意したものとみなす。
(管轄裁判所)
第20条 本規約及び会員サービスに関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この規約は、2022年5月9日から施行する。