日本コロムビア

「日本コロムビア株式会社」クリエイター登録

利用規約の同意

下記『利用規約』(「クリエイター規約」「コンペ方式に関する特約」「個人情報の取り扱いについて」)に同意の上、送信をお願いいたします。

クリエイター規約

日本コロムビア株式会社(以下「NC」という。)は、登録申込者(以下「クリエイター」という。)に委託する第2条に定める本件業務に関して、以下のとおりクリエイター規約(以下「本規約」という。)を定める。

第1条(本規約の適用)

  • 1.本規約は、NCがクリエイターに対して委託する本件業務に関する全ての個別契約に対して適用される。クリエイターは、本規約の内容に同意して、本件業務を行うものとする。
  • 2.NCは、クリエイターの事前の承諾を得ることなく、本規約の全部または一部を変更することができる。NCは本規約を変更する場合、事前に、書面(電磁的方法を含む)により、変更の内容を通知する。本規約の変更について通知後、クリエイターが7日以内に書面による異議を申し立てない場合、または本件業務に着手した場合、クリエイターは変更後の規約に同意したものとみなし、変更後の規約の効力が発生するものとする。

第2条(定義)

  • 1.「本件業務」とは、NCがクリエイターに委託する次の各号に定める業務をいう。なお、詳細な業務内容については、別途NCおよびクリエイター間で協議のうえ決定する。
    • (1)楽曲及び音源の制作業務。
    • (2)効果音の制作業務。
    • (3)実演及び実演を録音した音源の制作業務。
    • (4)譜面の制作業務。
    • (5)前各号に付帯する一切の業務。
  • 2.「登録契約」とは、第3条に定める方法により、本規約に基づき、登録申込者がクリエイターとして登録を行うことをいう。
  • 3.「個別契約」とは、NCおよびクリエイター間の登録契約成立後に、本規約に基づき、個別にNCがクリエイターに対して本件業務を委託する契約をいう。

第3条(登録契約)

  • 1.クリエイターは、登録申込書(電磁的記録を含む)に所定の事項を記載のうえ、写真付き身分証明書の写し(電磁的記録を含む)、その他NC指定の書類と共に、NCに提出するものとする。
  • 2.NCは、登録申込書の記載内容およびNC指定書類に基づき登録契約の締結にかかる審査を行うものとし、登録契約は、当該審査の結果、NCがクリエイターに対して、登録を承諾したときに、本規約および登録申込書の記載内容により成立する。
  • 3.NCは、前項の審査において独自の基準で判断を行うものとし、クリエイターが以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、クリエイターの申込を拒絶することができるものとする。なお、クリエイターはNCの判断に対して、一切の異議を申し立てないものとする。
    • (1)登録申込書に虚偽の事項が記載された場合。
    • (2)本規約に違反するおそれがある場合。
    • (3)過去に本規約その他NCとの間で締結する契約に違反した場合。
    • (4)前各号のほか、NCが不適当と判断する場合。
  • 4.未成年者が登録申込書を提出する場合は、事前に法定代理人(親権者など、以下同じ。)の同意を得てから提出するものとし、NCは、未成年者による法定代理人の同意のない申込を拒絶することができるほか、登録契約成立後に同様の判断をした場合には、登録契約を解除することができるものとする。なお、クリエイターはNCの判断に対して、一切の異議を申し立てないものとする。
  • 5.クリエイターは、登録申込書に記載した事項に変更があった場合(法人の合併による場合を含む。)には、NCに対し、すみやかに当該変更の事実を証する書面(電磁的記録を含む)を添えてその旨を届け出るものとする。

第4条(個別契約)

  • 1.個別契約は、別途NCがクリエイターに発行する、具体的な本件業務の内容、委託期間、納期、成果物、納入場所、対価(以下「委託料」という。)等を記載した発注書(電磁的記録を含む)に対し、クリエイターがNCに対して承諾の旨を通知(電磁的方法を含む)した時をもって成立する。
  • 2.前項の定めにもかかわらず、NCの発注書の発行後7日以内に、クリエイターがNCに対して何らの通知をしない場合、当該個別契約は、当該7日目の経過時をもって成立したものとみなす。また、クリエイターがNCに対して何らの通知をすることなく本件業務に着手した場合、クリエイターの着手時をもって個別契約が成立したものとみなす。
  • 3.第1項の定めにもかかわらず、個別契約は、発注書と承諾の通知に代えて、覚書、合意書等、NCおよびクリエイターが記名押印した書面(以下「覚書等」という。)を取り交わすことによっても成立する。
  • 4.個別契約には本規約が適用され、発注書と承諾の通知により成立した個別契約において本規約と異なる定めをした場合は、本規約が個別契約に優先して適用される。ただし、前項に基づき覚書等により個別契約が成立した場合は、個別契約が本規約に優先して適用される。

第5条(納入および検査)

  • 1.本件業務において成果物が発生する場合、クリエイターはNCに対して、個別契約に従って成果物を納入する。
  • 2.NCは納入後遅滞なく成果物について検査を行い、その結果をクリエイターに通知する。ただし、本件業務が下請代金支払遅延等防止法に定める下請取引(以下「下請取引」という。)に該当する場合、NCは、個別契約に定める検査完了期日までに成果物の検査を行い、その結果をクリエイターに通知する。
  • 3.前項の定めにもかかわらず、NCから何らの通知もなされなかった場合、成果物は検査に合格したものとみなす。ただし、本件業務が下請取引に該当する場合、成果物は検査完了期日をもって検査に合格したものとみなす。
  • 4.成果物が検査に合格した場合、当該検査の合格日を受領日とし、受領日をもって成果物の引渡が完了したものとする。
  • 5.成果物が検査に合格しない場合、クリエイターはNCの指示に従い、NCの指定する期日までに自己の責任および費用をもって成果物を修補のうえ、NCに再納入しなければならない。このとき、再納入された成果物についてNCは検査を再び行うものとし、成果物が検査に合格するまでこれを繰り返す。ただし、本件業務が下請取引に該当し、NCの再検査に合格した場合、再検査を開始した日を受領日とする。
  • 6.成果物が検査に合格せず、個別契約に定める納期に遅延した場合、NCはクリエイターに対して、損害賠償を請求することができる。

第6条(NCの構内における本件業務の履行)

  • 1.NCが必要と認めた場合、クリエイターはNCの構内において本件業務を行うことができる。
  • 2.前項の定めによりクリエイターがNCの構内において本件業務を行う場合、NCはクリエイターに対してNCが必要と認める作業場所、設備、機器、備品等を貸与または提供する。
  • 3.第1項の定めによりクリエイターがNCの構内において本件業務を行う場合、クリエイターはNCの構内規則等を遵守する。

第7条(業務責任者)

  • 1.NCは、本件業務の履行にかかる業務責任者(以下「業務責任者」という。)を定め、クリエイターに対してその氏名および部署名を書面にて通知(電磁的方法を含む)するものとし、業務責任者の変更も同様とする。
  • 2.NCはクリエイターに対して本件業務にかかる指示を出す場合、業務責任者を通して行う。
  • 3.NCは、登録契約の履行において、労働基準法その他関連法令の趣旨を尊重し、クリエイターは、本件業務の履行において、自己の責任をもって適正な労務管理を行うものとする。
  • 4.NCおよびクリエイターは、第2項の指示がNCとクリエイターとの雇用関係に基づく指揮命令ではないこと、および、NCが、登録契約の履行において労働基準法その他関連法令に基づく雇用主としての責任を負うものではないことを確認する。
  • 5.クリエイターは、自らの裁量により本件業務の全部または一部を受託しないものとすることができる。この場合、NCおよびクリエイターは、別途協議のうえ、個別契約に定める委託料その他個別契約の条件を変更する。

第8条(本件業務資料)

  • 1.NCはクリエイターに対して、本件業務にかかる仕様書その他資料等(以下「本件業務資料」という。)を貸与または提供することができる。このとき、クリエイターは善管注意義務をもって本件業務資料を保管および管理するものとし、本件業務以外の目的に使用してはならない。
  • 2.クリエイターは、本件業務の履行に必要な範囲内で、本件業務資料の全部または一部を複製または、複写することができる。このとき、クリエイターは、当該複製または複写された本件業務資料についても前項と同様に取扱う。
  • 3.NCが本件業務資料の返還または廃棄を求めた場合、クリエイターはすみやかにこれを返還または廃棄しなければならない。なお、クリエイターはNCに対して、本件業務資料の廃棄後すみやかに廃棄事実を証明する書面を提出する。
  • 4.クリエイターが本件業務資料を滅失または毀損した場合、クリエイターはNCに対して損害賠償をしなければならない。
  • 5.本件業務資料にかかる一切の権利はNCに帰属する。

第9条(業務報告)

NCはクリエイターに対して本件業務の進捗状況にかかる報告を書面または口頭で随時求めることができ(クリエイターによる書面での報告を以下「報告書」という。)、クリエイターはすみやかにこれに応じなければならない。

第10条(権利)

  • 1.成果物および報告書にかかる所有権、著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)および危険負担は、第5条第4項に定める引渡完了日(本件業務が下請取引に該当し、NCの再検査に合格した場合、同条第5項に定める受領日)または報告書の提出日をもってクリエイターからNCに移転する。なお、当該移転の対価は、委託料に含まれるものとする。
  • 2.クリエイターは成果物および報告書にかかる著作者人格権、実演家人格権を行使しない。

第11条(発明等)

  • 1.本件業務資料または秘密情報に基づいて、または本件業務の履行に際してクリエイターが発明または考案(以下「発明等」という。)を行った場合、クリエイターはただちにNCにその旨を通知しなければならない。
  • 2.発明等に基づく特許または実用新案登録を受ける権利は、NCに帰属する。

第12条(履行責任)

  • 1.本件業務の履行において瑕疵があり、または善管注意義務を欠いたため不完全な履行(以下、総称して「不完全履行」という。)が行われた場合、NCはクリエイターに対して、本規約または個別契約の本旨に沿った履行を請求することができる。ただし、NCがクリエイターに提供する本件業務資料等、NCの責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではない。
  • 2.クリエイターが合理的な範囲で不完全履行の修正を実施したにもかかわらず、当該不完全履行が修正されなかった場合には、当該不完全履行に起因してNCに生じた損害につき、登録契約または個別契約の解除の有無にかかわらず、クリエイターは賠償責任を負うものとする。

第13条(契約不適合責任)

  • 1.第5条第4項に定める引渡完了日から1年間、クリエイターは自己の責任および費用をもってNCの定める期日までに成果物の契約の内容に適合しない部分(以下「不適合」という)を修補しなければならない。
  • 2.前項の定めにもかかわらず、NCが成果物にかかる不適合を修補した場合、クリエイターは当該修補費用を負担する。なお、NCはクリエイターに対して事前に修補の承諾を得るものとする。
  • 3.前二項に定める修補とは別に、NCはクリエイターに対して代金減額および損害賠償を求めることができる。

第14条(支払)

  • 1.本件業務において成果物が発生しない場合、クリエイターはNCに対して、本件業務終了後遅滞なく、個別契約に定める委託料および消費税相当額を記載した請求書を発行するものとし、NCは、請求書を受領した月の翌月末日までに、法定の源泉所得税を控除のうえ、クリエイターが指定する金融機関の口座への振込をもってこれを支払う。ただし、本件業務が下請取引に該当し、支払期日が本件業務終了日から60日を超える場合には、本件業務終了日から60日を超えない範囲で支払期日を定めてこれを支払う。
  • 2.本件業務において成果物が発生する場合、クリエイターはNCに対して、第5条第4項に定める引渡完了後遅滞なく、個別契約に定める委託料および消費税相当額を記載した請求書を発行するものとし、NCは、請求書を受領した月の翌月末日(本件業務が下請取引に該当する場合、第5条第4項または同条第5項に定める受領日を含む月の翌月末日)までに、法定の源泉所得税を控除のうえ、クリエイターが指定する金融機関の口座への振込をもってこれを支払う。
  • 3.前項の定めにかかわらず、NCが第三者との間で成果物にかかる著作権使用料の支払いを受けるための契約を締結する場合は、NCおよびクリエイターとの間においても別途契約を締結し、NCが当該第三者より支払を受けた著作権使用料の30%にあたる金額を差し引いた金額を委託料とする。NCは、クリエイターに対し、当該第三者より支払を受けた月の翌月末日までに当該金額について報告したうえで、クリエイターが指定する金融機関の口座への振込をもってこれを支払うものとする。なお、NCは、当該金額が5,000円未満である場合は、累積金額が5,000円以上となるまで支払を留保することができるものとする。ただし、毎年12月末の支払日には、累積金額にかかわらず、委託料を支払うものとする。
  • 4.NCは、クリエイターが指定する金融機関の口座情報の不備等、NCの責めに帰すべきでない事由により委託料の支払ができなかった場合は、これによりクリエイターに損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。
  • 5.NCが委託料を支払期日までに支払うことができない場合、クリエイターはNCに対して年6%(本件業務が下請取引に該当する場合、年14.6%)の遅延損害金を請求することができる。

第15条(再委託の禁止)

  • 1.クリエイターは、事前にNCの書面による承諾(電磁的方法を含む)を得ることなく、本件業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
  • 2.前項の定めにより第三者に本件業務を再委託する場合、クリエイターは当該第三者に本規約と同等の義務を負わせるものとし、本件業務にかかる当該第三者の行為について一切の責任を負う。なお、クリエイターは当該第三者への再委託をもって本規約に定めるクリエイターの義務を免れない。

第16条(第三者の知的財産権)

  • 1.クリエイターは、成果物および報告書が第三者の特許権、意匠権、商標権、実用新案権、著作権その他知的財産権(以下、あわせて「知的財産権」という。)を侵害していないことを保証する。
  • 2.NCまたはクリエイターが第三者から成果物または報告書にかかる知的財産権の侵害に基づく請求または訴訟提起を受けた場合、NCまたはクリエイターは相手方に対して、ただちにその旨を書面にて通知しなければならない。このとき、クリエイターは自己の責任および負担でこれを解決し、かつNCを免責する。

第17条(秘密保持)

  • 1.クリエイターは、事前にNCの書面による承諾を得ることなく、本規約または個別契約に基づいてNCが書面、口頭その他媒体を問わず開示し、またはクリエイターがNCの構内で見聞きしたNCの技術情報、営業情報、その他本件業務にかかる一切の情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示または漏洩してはならず、また、本件業務以外の目的に使用してはならない。
  • 2.前項の定めにもかかわらず、クリエイターが次の各号のいずれかに該当することを証明できる情報については、秘密情報の対象外とする。
    • (1)開示時においてすでに公知となっているもの。
    • (2)開示後にクリエイターの責めに帰すべき事由なくして公知となったもの。
    • (3)開示時においてクリエイターがすでに保有していたもの。
    • (4)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
    • (5)秘密情報を用いることなくクリエイターが独自に開発したもの。
  • 3.第1項の定めにもかかわらず、法令に基づいて裁判所、政府その他行政機関から秘密情報の開示を求められた場合、クリエイターはただちにその旨をNCに通知するものとし、そのうえで必要最小限度の範囲においてこれに応じることができる。
  • 4.クリエイターは、秘密情報を本規約の目的に必要最小限の範囲を超えて複写または複製してはならない。
  • 5.登録契約もしくは個別契約が終了した場合またはNCが求めた場合、クリエイターはNCに対してただちに秘密情報を返還または廃棄しなければならない。なお、クリエイターはNCに対して、秘密情報の廃棄後すみやかに廃棄事実を証明する書面を提出する。
  • 6.本条に定めるクリエイターの秘密保持義務は、登録契約終了後3年間存続する。

第18条(個人情報)

  • クリエイターは、本件業務の履行に伴い、NCが保有または管理する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合、以下の各号の定めに従い取り扱うものとする。
    • (1)個人情報を善良な管理者の注意をもって管理し、NCの書面による承諾を得ることなく本件業務以外の目的に利用し、または第三者に利用させもしくは開示、漏洩してはならない。
    • (2)本件業務の履行に必要な場合を除き、個人情報を複写または複製してはならない。
    • (3)前二号に定める義務の履行のために必要な措置を講じるものとし、当該措置に関してNCの指導または指示があった場合はこれに従う。
    • (4)個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託しようとする場合は、事前にNCの書面による承諾を得るものとする。このとき、クリエイターは、当該第三者に対して本条に定める義務と同等の義務を課したうえで再委託するものとし、当該第三者による個人情報の取り扱いについて一切の責任を負う。
    • (5)個人情報を取り扱う業務の発生後、NCの要求に応じて、個人情報の利用および管理の状況について、NCに対して報告するものとする。
    • (6)NCが、事前にクリエイターに通知することにより、合理的な範囲において相当な方法でクリエイターの施設に立入り、クリエイターによる個人情報の管理について検査することをあらかじめ承諾する。
    • (7)第1号および第2号の定めに反して個人情報が使用され、または第三者に開示もしくは漏洩したことが判明した場合、NCに対してただちにその旨を通知し、NCの指示に従って対処する。
    • (8)個人情報の目的外利用、第三者への開示、漏洩、紛失、改ざん等の個人情報に関する事故が発生し、NCその他の第三者に損害が生じた場合、クリエイターは当該損害を賠償する。
    • (9)本件業務が終了した場合、またはNCより個人情報の返還の要請があった場合には、ただちに個人情報をNCに返還し、またはNCの指示に従いこれを廃棄しなければならない。
    • (10)本条に定めるクリエイターの義務は、登録契約終了後も有効に存続する。

第19条(解除)

  • 1.クリエイターが次の各号のいずれかに該当する場合、NCはクリエイターに対して何らの通知または催告をすることなく、ただちに登録契約または個別契約の全部または一部を解除することができる。
    • (1)本規約または個別契約のいずれかの条項に違反した場合。
    • (2)成果物の品質が著しく低く、第5条第5項に定める再納入または同条第6項に定める遅延を繰り返した場合。
    • (3)第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立て、租税公課その他の滞納処分を受けた場合。
    • (4)破産手続開始、民事再生手続開始または特定調停の申立てがあった場合。
    • (5)クリエイターの振出、引受にかかる手形または小切手が不渡となった場合。
    • (6)営業停止処分または営業許可取消処分を受けた場合。
    • (7)反社会的勢力との取引もしくはこれに類する行為をし、または自己が現に反社会的勢力に所属する場合。
    • (8)前各号のほか、本件業務を継続できない、または経済状況が著しく悪化したと認められる事情が発生した場合。
  • 2.前項の定めにもかかわらず、登録契約期間中においていつでも、NCは登録契約または個別契約の全部または一部を解除することができる。このとき、NCはクリエイターに対して、解除時までにクリエイターが負担した費用を支払う。
  • 3.前二項の定めにより個別契約が解除された場合において、NCが求めたときは、クリエイターは当該個別契約にかかる成果物(仕掛品を含む)を納入する。

第20条(譲渡禁止)

クリエイターは本規約上の地位もしくは本規約に基づく一切の権利または義務を第三者に譲渡または担保に供してはならない。

第21条(有効期間)

登録契約の有効期間は、登録契約が成立した日から1年間とする。ただし、期間満了日の1ヵ月前までにいずれの当事者からも書面により異議を申し出ない限り、登録契約はさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第22条(管轄)

NCおよびクリエイターは、本規約または個別契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第23条(協議)

本規約に定めのない事項、または本規約の条項の解釈に疑義が生じた場合、NCおよびクリエイターは誠意をもって協議し、これを解決する。

制定日:2020年6月1日

コンペ方式に関する特約

日本コロムビア株式会社(以下「NC」という。)は、「クリエイター規約」(以下「原規約」という。)に基づき、登録申込者(以下「クリエイター」という。)に対して委託する方式として、コンペ方式を採用した場合に関して、以下のとおりコンペ方式に関する特約(以下「本特約」という。)を定める。

第1条(総則)

  • 1.コンペ方式に関する特約(以下「本特約」という。)は、NCが原契約に基づき、本件業務をクリエイターに委託するか否かを検討するために、コンペ方式を採用した場合の特約事項を定めるものである。なお、原規約において定義された用語は本特約においても同じ意味を有し、本特約と原規約の定めに相違がある場合、本特約が優先して適用されるものとする。
  • 2.NCは、クリエイターの事前の承諾を得ることなく、本特約の全部または一部を変更することができる。NCは本特約を変更する場合、事前に、書面(電磁的方法を含む)により、変更の内容を通知する。本規約の変更について通知後、クリエイターが7日以内に書面による異議を申し立てない場合、クリエイターは変更後の規約に同意したものとみなし、変更後の規約の効力が発生するものとする。

第2条(定義)

  • 1.「コンペ方式」とは、本件業務の受注を希望するクリエイターが、NC以外の第三者が主催するコンペに参加して、クリエイターが制作した試作品が採用決定された場合に、NCがクリエイターに対して、原規約に基づき本件業務を発注する方式をいう。
  • 2.「本件コンペ」とは、NCが開催情報および採用条件を提供する、NC以外の第三者が主催する本件業務に関するコンペをいう。
  • 3.「本件主催者」とは、本件コンペの主催者であるNC以外の第三者をいう。

第3条(コンペ方式)

  • 1.NCは、コンペ方式を採用する場合、NCが適当と認めたクリエイターに対して、本件コンペの開催情報および採用条件を提供するものとする。
  • 2.クリエイターは、本件コンペに参加することを決定した場合、本件コンペの採用条件に適合する試作品を制作のうえ、本件コンペに直接参加するものとする。
  • 3.本件主催者が、本件コンペにおいて、クリエイターの試作品を採用決定した場合、NCは、本件主催者からの採用決定通知後、クリエイターに対して当該事実を書面により通知(電磁的方法を含む)するものとする。
  • 4.NCは、前項に基づき本件主催者より通知を受けた場合、クリエイターに対して、原規約第4条に基づき、本件業務を発注するものとする。以降の手続は、原規約に従うものとする。
  • 5.クリエイターは、本件コンペにおいて本件主催者に採用決定された試作品に関して、NCを介さずに、本件主催者より直接本件業務の受注を行ってはならないものとする。

第4条(免責事項)

  • 1.本件コンペは、NCが参加するものでなく、クリエイターが直接参加するものであり、NCはコンペ参加の機会を提供するのみの立場にあることを、クリエイターは理解のうえ、本件コンペに参加する。したがって、クリエイターは、本件コンペに関して、本件主催者との間で紛争等が生じた場合、自己の費用と責任で解決するものとし、NCは、当該紛争等に関して、NCに故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
  • 2.NCは、試作品の制作費用等、クリエイターが本件コンペに参加するために支出した費用を一切負担しないものとする。
  • 3.クリエイターは、本件コンペの審査期間について、必ずしも短期間で審査結果がでるものではなく、長期間に及ぶ可能性があることをあらかじめ承諾するものとする。
  • 4.NCは、クリエイターが制作した試作品が、本件コンペにおいて採用決定されることを保証しない。

制定日:2020年6月1日

個人情報の取り扱いについて

日本コロムビア株式会社(以下「NC」という。)は、クリエイターから提供される氏名、住所、電話番号、メールアドレスおよび金融機関口座情報など(以下総称して「個人情報」という。)について、この「個人情報の取り扱いについて」に従い取り扱うものとし、クリエイターはこれに同意するものとします。

1. 個人情報保護管理責任者

NCは、クリエイターから提供される個人情報について、以下のとおり個人情報保護管理責任者を定め、この「個人情報の取り扱いについて」に従い、適正な取り扱いおよび保護に努めます。

[個人情報保護管理責任者]
日本コロムビア株式会社 財務・管理本部長

2. 利用目的

クリエイターから提供される個人情報は、以下の目的でのみ取得・利用します。個人情報をクリエイター本人の同意なく利用目的以外に利用しないものとします。

[利用目的]
  • ・コンペ情報のご案内
  • ・依頼業務に関するご連絡
  • ・委託料の支払
  • ・メールマガジンの配信
  • ・イベント、ニュースの案内
  • ・公募イベントの応募受付および実施
  • ・広告の配信(第三者が広告主となる場合も含む。)
  • ・問い合わせの際の本人確認および回答
  • ・アンケート収集
  • ・統計分析および問題解決

3. 預託

NCは、個人情報の取り扱いの全部または一部を利用目的の範囲内で第三者に委託する場合があります。この場合、NCの定める基準に基づき個人情報を適切に取り扱っていると認めた委託先を選定したうえ、適正な取り扱いを確保するための契約を締結し、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行うものとします。

4. 第三者提供・開示

NCは、クリエイター本人の同意がある場合または以下の各号の場合を除き、個人情報を第三者に開示または提供しないものとします。

  • (1)統計的なデータなどご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
  • (2)法令に基づく場合
  • (3)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  • (4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき
  • (5)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

5. 個人情報提供の任意性と提供しなかった場合に生じる結果について

個人情報を提供することは、クリエイターの任意とします。ただし、必要とされる情報を提供しない場合には、クリエイターの希望に添えない場合があることをあらかじめ了承するものとします。

6. 開示・訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供の停止

NCが保有する個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供の停止(以下、あわせて「開示請求等」という。)を希望する場合には、申し出た者が本人であることを確認したうえで、合理的な期間および範囲で対応するものとします。

7. 開示請求等の受付方法・窓口

NCが保有する個人情報に関する開示請求等は、以下の方法で受け付けるものとします。開示請求等の方法に不明な点がある場合には、以下の受付窓口まで電子メールにて問い合わせをするものとします。

[メールによるお申込み]
以下の受付窓口のメールアドレスまで電子メールで申し込むものとする。メールアドレス等のご登録情報により本人であることを確認したうえで、書面の交付その他の方法により回答するものとします。

[受付窓口]
日本コロムビア株式会社 お問い合わせフォーム
URL:  https://krs.bz/columbia/m/corporateinquiry

8. セキュリティについて

このフォームは、個人情報保護のため、SSL(Secure Socket Layer)による暗号化通信に対応しています。

9. 未成年者の個人情報について

NCでは、未成年の利用者から個人情報を取得する可能性がある場合、事前に法定代理人(親権者など)の同意を得て提供するなど、未成年者の個人情報の取り扱いについて、特別の配慮を行うものとします。

10. その他

個人情報の取り扱いに関する法令・ガイドライン等の改正・変更に伴い、NCでは、以上と異なる取り扱いをし、または以上の内容を変更する場合があります。

制定日:2020年6月1日

利用規約・コンぺ方式に関する特約・個人情報の取り扱いについて
ご登録される情報は、暗号化された通信(SSL)で保護され、 プライバシーマークやISO27001/JIS Q 27001, ISO20000-1, ISO9001の認証を取得している 株式会社パイプドビッツによる情報管理システム「スパイラル」で安全に管理されます。